ソトー100年史 1923-2023

172 現行定款 第1章 総則 第1条 当会社は株式会社ソトーと称する。 ② 当会社の英文名はSOTOH CO.,LTD.と表示する。 第2条 当会社は次の事業を営むことをもって目的とする。 1.毛糸および毛織物、その他各種繊維製品の染色、整理 加工および製造、販売 2.不動産の賃貸および利用 3.前各号に関連する一切の業務 第3条 当会社は本店を愛知県一宮市に置く。 第4条 当会社は株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 1.取締役会 2.監査役 3.監査役会 4.会計監査人 第5条 当会社の公告は電子公告により行う。ただし、事故その他 やむをえない事由により電子公告によることができない場 合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第2章 株式 第6条 当会社の発行可能株式総数は6,000万株とする。 第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会 の決議によって自己の株式を取得することができる。 第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。 第9条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元 未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使す ることができない。 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよ び募集新株予約権の割当てを受ける権利 (4)次条に定める請求をする権利 第10条 当会社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規程 に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併 せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求す ることができる。 第11条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本 定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 第12条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 ② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の 決議によって定める。 ③ 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに これらの備置きその他の株主名簿および新株予約権原 簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社に おいてはこれを取扱わない。 第3章 株主総会 第13条 当会社の定時株主総会は毎決算期日終了後3ヵ月以内 に、そのほか必要ある場合に臨時株主総会を取締役会の 決議により、本店および工場の所在地区またはその隣接 する地に招集する。 第14条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は毎年3月31 日とする。 第15条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人 として、その議決権を行使することができる。 ② 株主または代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書 面を当会社に提出しなければならない。 第16条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 ② 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあら かじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集 し、議長となる。 第17条 株主総会の決議は法令または本定款に別段の定めある 場合を除き、出席した議決権を行使できる株主の議決権 の過半数をもって行う。 ② 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使す ることができる株主の議決権の3分の1以上を有する株 主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 第18条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果なら びにその他法令に定める事項については、これを議事録 に記載または記録する。 第19条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の 内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定 めるものの全部または一部について、議決権の基準日ま でに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載 しないことができる。 第4章 取締役および取締役会 第20条 当会社の取締役は8名以内とする。 第21条 取締役は株主総会において選任する。 ② 前項の選任決議は議決権を行使することができる株主の 議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決 権の過半数をもって行う。 ただし取締役の選任決議は累積投票によらないものとする。 第22条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のう ち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 ② 増員として選任された取締役または任期の満了前に退任 した取締役の補欠として選任された取締役の任期は、他 の在任取締役の任期の満了する時までとする。 第23条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 ② 取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長 各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干 名を定めることができる。 第24条 取締役会の決議により相談役および顧問を置くことがで きる。 第25条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社か ら受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。 第26条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締 役社長がこれを招集し、議長となる。 ② 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあら かじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集 し、議長となる。 第27条 取締役会の招集の通知は、各取締役および各監査役に対 し、会日の3日前までに発するものとする。ただし取締役お よび監査役の全員の同意があるときは招集の手続を省略

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