173 してこれを開催することができる。 第28条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の 過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。 ② 当会社は、会社法第370条の要件を満たす場合は、取締 役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議が あったものとみなす。 第29条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果なら びにその他法令に定める事項については、これを議事録 に記載または記録し、出席した取締役および監査役がこ れに記名押印または電子署名する。 第30条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取 締役会において定める取締役会規則による。 第31条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を 怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の 賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によっ て免除することができる。 ② 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締 役との間に、任務を怠ったことによる賠償責任を限定する 契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく 責任の限度額は、法令が定める最低限度額とする。 第5章 監査役および監査役会 第32条 当会社の監査役は4名以内とする。 第33条 監査役は株主総会において選任する。 ② 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株 主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その 議決権の過半数をもって行う。 ③ 法令または定款に定める監査役の員数を欠くことになる 場合に備え、株主総会において補欠監査役を選任するこ とができる。 ④ 補欠監査役の選任に係る決議の効力は、当該決議後4年 以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時 株主総会の開始の時までとする。 第34条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のう ち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監 査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時まで とする。 ただし前条第3項によって選任された補欠監査役が監査 役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後 4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 定時株主総会終結の時までとする。 第35条 当会社の監査役会はその決議により、常勤の監査役を選 定する。 第36条 監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会 社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって 定める。 第37条 監査役会の招集の通知は、各監査役に対し会日の3日前 までに発するものとする。ただし緊急の必要があるときは、 この期間を短縮することができる。 ② 監査役の全員の同意があるときは招集の手続を経ないで 監査役会を開催することができる。 第38条 監査役会の決議は、法令に別段の定めある場合を除き、 監査役の過半数をもって行う。 第39条 監査役会における議事の経過の要領およびその結果なら びにその他法令に定める事項については、これを議事録 に記載または記録し、出席した監査役がこれに記名押印 または電子署名する。 第40条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を 怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の 賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によっ て免除することができる。 ② 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監 査役との間に、任務を怠ったことによる賠償責任を限定す る契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づ く責任の限度額は、法令が定める最低限度額とする。 第6章 会計監査人 第41条 会計監査人は株主総会で選任する。 第42条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年 度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時ま でとする。 ② 前項の定時株主総会において別段の決議がなされないと きは、当該定時株主総会において再任されたものとする。 第7章 計算 第43条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日ま での1年間とする。 第44条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。 第45条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準 日として中間配当をすることができる。 第46条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年 を経過してもなお受領されないときは、当会社はその交付 義務を免れる。 (大正1 2年2月2 5日創立) (大正 1 3 年5月1日変更) (昭和2年 1 0月7日変更) (昭和1 4年6月2 7日変更) (昭和1 7年6月2 7日変更) (昭和 2 1 年7月4日変更) (昭和22年10月31日変更) (昭和 2 3 年6月1日変更) (昭和2 4年3月2 5日変更) (昭和24年11月26日変更) (昭和2 6年4月2 8日変更) (昭和26年12月17日変更) (昭和2 8年8月1 1日変更) (昭和3 5年2月1 0日変更) (昭和3 9年7月2 9日変更) (昭和4 2年7月2 9日変更) (昭和4 8年7月3 0日変更) (昭和5 0年1月2 8日変更) (昭和5 8年2月2 4日変更) (昭和6 0年2月2 7日変更) (昭和6 1年2月2 7日変更) (昭和6 2年2月2 7日変更) (平成元年2月2 7日変更) ( 平 成 元 年4月 1 日変 更 ) (平成3年6月2 7日変更) (平成4年6月2 6日変更) (平成6年6月2 9日変更) (平成9年6月2 7日変更) (平成1 0年6月2 6日変更) (平成1 3年1 0月1日変更) (平成1 4年6月2 7日変更) (平成1 5年6月2 7日変更) (平成1 6年6月2 9日変更) (平成1 7年6月2 9日変更) (平成 1 8 年2月1日変更) (平成1 8年6月2 9日変更) (平成2 1年6月2 6日変更) (平成 2 2 年1月6日変更) ( 平成2 3年6月2 9日変更) ( 平成2 6年6月2 6日変更) ( 令和4年6月2 2日変更) 令和4年6月22日現在
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